2010年11月5日金曜日

第2号被保険者の介護保険料

介護保険料を見てみると、第1号被保険者と第2号被保険者では
だいぶ違います。

支払い方法から、
金額の算出方法に関しても同様です。

特に、算出方法に関しては
全く違うため、
大きく保険料が異なりまして、
ほとんど別の保険という感じです。

第2号被保険者の場合ですが、
介護保険料は医療保険の一部として
支払われます。

そしてその金額も、医療保険によって
それぞれ異なってくるのです。

では、国民健康保険に加入している場合を
見てみましょう。

国民健康保険における介護保険料は、
「所得割」+「均等割」+「平等割」=介護保険料
ということだそうです。

詳しい説明は省きますが、一例を上げると、
第2号被保険者(40歳~64歳)で、仮に
前年度所得が333万円
、家族が2人、1世帯という場合は、
92,800円が年間の保険料と言われてます。
参考にしてください。

なお、賦課最高限度額は
10万円ということです。

ただ実際は、所得だけでなく
さまざまな要素でも個々の支払額が変わってくる場合もあり、
かなり複雑な計算方法で算出されることもあるようです。

ただ第2号被保険者の介護保険料は、
通常、医療保険の一部として給料から引かれますので、
皆さんの関心も低いのかもしれませんね。

2010年11月3日水曜日

介護保険料の基本を覚えておこう

介護保険は、40歳以上であれば、
必ず加入しなくてはなりません。

言い換えれば、
40歳以上の国民全員が
介護保険制度の利用者ということになります。

もちろんそのためには、

介護保険料を支払わなければなりません。

その際、利用の条件として、

国民健康保険に代表されるような医療保険に加入していることが
前提となります。


それと、前回もお話したように、
介護保険制度は、
第1号被保険者と第2号被保険者に
分けられますが、介護保険料についても
その料金が異なります。

それに、被保険者となっている種類によっても
料金が異なってきます。

つまり誰もが一律同じ保険料と言う事ではないのです。

あと、注意して欲しいのは、
仮に介護保険料を滞納したりすると、
介護サービスを受けられない可能性があるということです。

それから、介護保険料の支払い方法は、
第1号被保険者と第2号被保険者
では違います。

40~64歳までの第2号被保険者の場合は、
社会保険や国民健康保険といった他の保険料と共に支払っていきます。
基本的には引き落としです。

65歳以上の
第1号被保険者の場合は、
年金からの天引きになります。

介護保険の施設サービスとは・・・

前回、介護保険の在宅サービスについてご紹介しましたが、
今回は、介護保険の施設サービスについてご説明いたします。

施設サービスには、短期で施設を利用(デイサービス)する、
「日帰り通所」、「短期入所」のようなものと、
「特別養護老人ホーム」といったような、
介護老人福祉施設、介護老人保険施設を長期で利用するタイプに
分かれます。

「日帰り通所」は、ほとんどの場合、
デイサービスセンターを利用します。

短期入所や長期入所となると、
介護老人福祉施設、介護老人保険施設などを利用し、
介護保険料が支払われていれば、
利用料は1割負担と、それに食費、
居住費ということになります。

介護老人福祉施設とは、つまり
「特別養護老人ホーム」のことですね。

その際、大体1ヶ月あたりの利用者負担(1割負担額)は、
3万円強が相場と言われております。

また介護老人保険施設とは、
別名「老人保健施設」のことで、どちらかと言うと、
特別養護老人ホームよりも、医療の方に近い施設です。

さらに、高度な医療施設として、
介護療養型医療施設、別名「療養型病床群」などがあります。

こちらの施設になると、かなり高度な医療施設が
整ってますので、利用料は1ヶ月で4万円強とやや高めになります。

ちなみに、介護保険料を支払っていないと、
約10倍の利用料ということです。

そう考えると、介護保険制度に加入してないと
大変ですね。

2010年11月2日火曜日

介護保険の在宅サービスとは・・・

介護保険のサービスを受ける場合ですが、第2号被保険者だと
要介護状態であることが絶対条件となってきます。

それに対し、第1号被保険者の方の場合は、
要介護状態の方はもちろんですが、
要支援状態の方でも、ちゃんと介護保険料を、
払っていれば介護サービスが受けられます。

ただ、要介護と要支援ではサービス内容が
全然違いますので注意してください。

何が違うのかと言うと、
要支援の方の場合は、リハビリを中心とした
社会復帰を目的とするサービスが中心となります。

では、具体的に介護保険のサービスには
どんなものがあるか紹介しましょう。

まず「在宅サービス」と呼ばれるものには、
「家庭訪問」、「福祉用具、住宅改修」があります。

その中の家庭訪問をみても、
訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、
訪問入浴介護、住居療養管理指導などがあります。

訪問介護の場合は、主にホームヘルパーが担当します。

また訪問看護や、訪問リハビリテーションになると、
看護師や、リハビリの専門医等がそれぞれ家を
訪れてサービスを行う形になります。

あと、あまり聞きなれない「福祉用具、住宅改修」ですが、
これは、介護に必要な道具などを貸し出すサービスのことをいいます。

具体的には、車椅子、特殊寝台、腰掛便座などですね。

また、場合によっては
階段に手すりを設置したりも致します。

だだし、こういったサービスは
お金も掛かりまして、上限額を超えるような場合には、
自己負担となりますので注意が必要です。

介護保険 第1号と第2号被保険者の違い

介護保険制度における、第1号被保険者と第2号被保険者ですが、
年齢以外にも大きな違いがありますので、お話しておきます。

第1号被保険者は、前回もお話したとおり
65歳以上の人が該当しますが、対象者全員に
原則として被保険者証が交付されます。

しかし、年齢が、40歳から64歳までの
第2号被保険者の場合は、
実際に要介護認定を受けている方だけにしか、
交付されません。

さらに、実際に介護サービスを受ける場合ですが、
第1号被保険者の方であれば、介護、支援が必要だと認定されれば、
特に原因を問われることなく、要介護認定がなされますが、
第2号被保険者の場合は、特定疾病(老化が原因の一端となっている病気でであること)
ということを証明し、それが認定されないと
介護サービス利用はできません。

さらに介護保険料の支払い方法も、
第1号被保険者と第2号被保険者では違ってきます。

第1号被保険者の場合ですと、
介護保険料は年金から天引きされます。

もちろん、実際にサービスを受ける場合は、
利用料ということで、原則、費用の1割を負担します。

第2号被保険者の場合は、
基本的には、介護保険料は医療保険の一部として、
給料から引かれる形になります。

尚、第2号被保険者は市町村に対して
申請と介護保険料の納付を行います。

それに対し、第1号被保険者の場合は、
サービス業者に直接利用料を支払うことになります。

2010年11月1日月曜日

介護保険の特定疾病とは

前回の記事で説明しましたが、
40~64歳までの第2号被保険者は、
介護保険サービスを受ける場合、
特定疾病と診断され、要介護状態であることが
前提となります。

そこで、では特定疾病とは、どんな病気なのか
列挙してみますね。

順不同ですが、以下の通りです。

「アルツハイマー病」、「末期がん」、「パーキンソン病関連疾患」、
「筋萎縮性側索硬化症」、「後縦靱帯骨化症」、「骨折を伴った骨粗鬆症」、「多系統萎縮症」、「重度の変形性関節症」、
「脊髄小脳変性症」、「脊柱管狭窄症」、「脳血管性認知症」、「脳血管疾患」、「糖尿病性腎症」、「糖尿病性神経障害」、
「糖尿病性網膜症」、「脳血管疾患」、「早老症」、「関節リウマチ」、「閉塞性動脈硬化症」、「慢性閉塞性肺疾患」

上記の診断が下されると、
基本的に40歳以上であれば介護保険料を支払うことで、
介護サービスを受けることができます。

ただし、ここに記載している特定疾病、すべての項目が
実際に該当するかどうかは、ここでは断言できません。

各自治体の介護保険の担当者もしくは、
担当部署に問い合わせてくださいね^^。

介護保険の対象者

介護保険制度はとても新しい保険制度ですが、
確かにいろんな課題がありますが、しかし
骨子は既に固まっています。

そこで今回は、介護保険を受けられる人とは
どんな方達なのかについて、考えてみましょう。

介護保険制度は、
もちろん高齢者向け、
高齢化社会対策として生まれた制度です。

しかし必ずしも高齢層と呼ばれる年代の人だけが、
この介護保険制度の対象ではありません。

介護保険金を受け取ることが可能な年齢、つまり
介護保険サービスを受けられる年齢は、
40歳以上です。

ですが、年齢によって、そのサービスを受けられる
内容や介護保険料は違ってきます。

大きく分けると、
40~64歳までと65歳以上の2つに
分けられます。

40~64歳は、第2号被保険者と呼ばれ、
こちらの対象者は、高齢による介護というよりも、
特定疾病になってしまい、介護を必要とするサービスとなります。

言い換えれば、特定疾病にならなければ、
介護保険サービスを受けられないということになります。

次に65歳以上の場合ですが、
こちらの場合は、第1号被保険者となります。

第1号被保険者となると、
特定疾病という縛りはなく、
要介護認定を受けることで、
サービスを受けられます。

ちなみに介護保険料ですが、第2号被保険者の場合は、
基本的には、介護保険料は医療保険の一部として、
給料から引かれる形になります。

また、第1号被保険者は、
介護保険料を年金から天引きされます。