2010年11月25日木曜日

関西の介護保険料

関西の介護保険料は、
ほぼ全国平均といってよいでしょう。

関西で最も大きな大阪や、あるいは京都も
平均に近い数字であり、地域格差も少ないという感じです。

兵庫県は、新温泉町などいくつかの市町村が、
やや低めの介護保険料となっているようです。

奈良も兵庫同様、
全体的に全国平均よりかなり低めです。

中でも上北山村は、全国平均よりかなり低めで、
低さという点で見れば、全国でもトップ5に入るほどです。

このように見てくると、近畿地方の介護保険料の特色は
全体的に低く、関東地方と似たような傾向が見られます。

2010年11月18日木曜日

東海・甲信越・北陸地方の介護保険料

東海・甲信越・北陸地方の介護保険料ですが、
特徴としては、県内格差がかなり小さいという点が
上げられます。


北陸について見ると、東北同様、高齢者の人口比率が
やや高いこともあり介護保険料が、
平均よりやや高めのところが多いようです。

中でも富山県は全体的に高いようで、
石川県なども高い部類に入るようです。

ただ石川県でも
川北町だけは全国でも指下りの低さです。

なぜ川北町だけがそれ程低いのかと言う理由ですが、
理由としては、極端に若い層が多いという特殊な事情によるものと
思われます。

また、福井県や山梨県、長野県といったところは、全国平均もしくは、
やや低いようですね。

中でも山梨県は、全国平均を上回る市町村はわずかしかなく
全体的に低い印象です。

岐阜や静岡県も同じような感じですね。

名古屋のある愛知県もやや低めで、
名古屋市は全国平均より若干低いと言うところです。

2010年11月15日月曜日

介護保険料 関東地方編

今回は関東地方の、介護保険料を見てみましょう。

関東地方の介護保険料を見る場合のポイントは
東京に近いかどうかという点です。

なぜなら、基本的に、介護保険料は東京を基準にしているからですね。

たとえば、練馬区、足立区、中野区、港区、新宿区、品川区、
大田区、八王子市、世田谷区、等といった主要な区域は、
ほぼ全国平均値となっています。

ただ、中央区や世田谷区などはやや高めですが
それでもほぼ全国平均値と言っても良いかと思います。

しかし、東京といっても広いわけで、
都市部から離れた町村、たとえば
利島村、神津島村、青ヶ島村、小笠原村等のようなところは
かなり高めの介護保険料となっています。

では、東京以外のところを見てみましょう。

神奈川県や埼玉県、千葉県は、
全国平均よりかなり低めという感じです。

茨城県なども低いですね。

群馬はやや高めですが、それでも
全国平均よりは低いようです。

このように見てみると、
基本的に、人口の多い都市部に近いところほど、
介護保険料は低くなる傾向があるようです。

こう見てくると、一般的に
関東地方全体の傾向としては
全国平均の介護保険料よりかなり低いと言えます。

その理由としては、
人口の割りに高齢者の割合が
少ないという点があると思います。

2010年11月13日土曜日

介護保険料 北海道・東北編

介護保険料の問題点として、
国民健康保険の場合、各都道府県によって料率が違うということが
上げられます。

北海道からみていきましょう。

北海道の場合、市町村の数もかなり多く、
また土地も広いということもあり
料率には幅があります。

北海道の中でも、小樽が他の市町村に比べても
特に介護保険料が高く、全国的にもかなり高めです。

その外、町村レベルで見ると
厚田村、厚沢部町、南幌町、鶴居村などは高く、
特に鶴居村は、全国一の介護保険料と言うことです。

次に東北地方ですが、
北東北三県の青森や秋田、岩手は、
南東北の宮城や山形、福島などよりも
高めです。

ただし同じ県内でも、
低い地域もあり、高い地域もあります。

全体的に東北も、
やや高めといった感じです。

東北地方の中では青森がかなり高めで、
北海道と青森は全国でも屈指の
介護保険料の高い地域と言えるでしょう。

2010年11月11日木曜日

介護保険料の改定

介護保険料ですが、介護保険料は、
いつでも常に一定してるわけではありません。

それは、介護保険料には常に、
改正という見直しがあるということに他なりません。

じつは介護保険料ですが、
40~64歳の第2号被保険者に関しては毎年、
そして65歳以上の第1号被保険者に関しても
3年に1度の頻度で改正が検討されます。

要するに、その時々の経済状況などを
加味して、資金の調達が充分に確保できるかと
言うことなどが背景にあるのでしょうね。

ただ、傾向は改正の都度、
上昇しているというのが実状ですね。

2010年11月8日月曜日

介護保険料の基準額

第1号被保険者(65歳以上の方対象)の介護保険料ですが、
その保険料は、基準額というのがあり、その基準額に
それぞれの条件に見合った係数を掛けることで算出されます。

その条件とは、所得段階によって普通は
最低でも6段階あり、市町村によっては
10段階くらいあるところもあります。

では具体的に見て行きましょう。

第1段階は、いわゆる生活保護受給者になります。

第1段階の方は、基準額×0.5が保険料となります。

次に第2段階の方ですが、
この階層の方たちは、年金以外に所得がない
課税年金収入額+合計所得金額が年間80万円以下の人で、
基準額×0.5~0.75という設定になります。

ちなみに世帯全員の市町村民税が非課税であります。

その次の第3段階は、
課税年金収入額+合計所得金額が年間80万円を超える人ですが、
世帯全員の市町村民税が非課税であり、基準額×0.75となります。


第4段階ですが、この段階の方は
基準額×1、すなわち基準額がそのまま介護保険料となります。

市町村民税は、本人のみが非課税の場合となります。

そして第5段階以降の方ですが、
これらの階層の方は、市町村民税が課税されている人が該当します。

当然所得が大きいほど係数が高くなって行きます。

それに伴い支払う介護保険料もその分高くなります。

詳しくは、各市町村へ問い合わせてください。

2010年11月5日金曜日

第1号被保険者の介護保険料

第1号被保険者の介護保険料について、
ご説明いたします。

基本的に第1号被保険者の介護保険料は、
各市町村によって異なり、かなりバラバラです。

さらに所得の違いによってもかなり変わるので、
一人ひとり同じ保険料ということは、まずあり得ません。

ですから、自分の保険料がいったいいくらなのかを、
他人の介護保険料を参考にして知ることはできません。

詳しい保険料に関しては、
各市町村の役場に問い合わせるしか
分からないのが現状です。

ところで、第1号被保険者の介護保険料を決める
大きな要素が基準額と言われるものです。

ただ、この基準額は市町村によって異なっています。

そしてその基準額に対し、いろんな条件によって
掛ける係数が決まってきて保険料が決定します。

その条件というのも、
第1段階から、第6段階まで分かれていて、
市町村によっては第10段階くらいまであるそうです。

介護保険料の支払いについては、
年金の年間総額が18万円以上の場合は、
年金からの天引きとなります。

第2号被保険者の介護保険料

介護保険料を見てみると、第1号被保険者と第2号被保険者では
だいぶ違います。

支払い方法から、
金額の算出方法に関しても同様です。

特に、算出方法に関しては
全く違うため、
大きく保険料が異なりまして、
ほとんど別の保険という感じです。

第2号被保険者の場合ですが、
介護保険料は医療保険の一部として
支払われます。

そしてその金額も、医療保険によって
それぞれ異なってくるのです。

では、国民健康保険に加入している場合を
見てみましょう。

国民健康保険における介護保険料は、
「所得割」+「均等割」+「平等割」=介護保険料
ということだそうです。

詳しい説明は省きますが、一例を上げると、
第2号被保険者(40歳~64歳)で、仮に
前年度所得が333万円
、家族が2人、1世帯という場合は、
92,800円が年間の保険料と言われてます。
参考にしてください。

なお、賦課最高限度額は
10万円ということです。

ただ実際は、所得だけでなく
さまざまな要素でも個々の支払額が変わってくる場合もあり、
かなり複雑な計算方法で算出されることもあるようです。

ただ第2号被保険者の介護保険料は、
通常、医療保険の一部として給料から引かれますので、
皆さんの関心も低いのかもしれませんね。

2010年11月3日水曜日

介護保険料の基本を覚えておこう

介護保険は、40歳以上であれば、
必ず加入しなくてはなりません。

言い換えれば、
40歳以上の国民全員が
介護保険制度の利用者ということになります。

もちろんそのためには、

介護保険料を支払わなければなりません。

その際、利用の条件として、

国民健康保険に代表されるような医療保険に加入していることが
前提となります。


それと、前回もお話したように、
介護保険制度は、
第1号被保険者と第2号被保険者に
分けられますが、介護保険料についても
その料金が異なります。

それに、被保険者となっている種類によっても
料金が異なってきます。

つまり誰もが一律同じ保険料と言う事ではないのです。

あと、注意して欲しいのは、
仮に介護保険料を滞納したりすると、
介護サービスを受けられない可能性があるということです。

それから、介護保険料の支払い方法は、
第1号被保険者と第2号被保険者
では違います。

40~64歳までの第2号被保険者の場合は、
社会保険や国民健康保険といった他の保険料と共に支払っていきます。
基本的には引き落としです。

65歳以上の
第1号被保険者の場合は、
年金からの天引きになります。

介護保険の施設サービスとは・・・

前回、介護保険の在宅サービスについてご紹介しましたが、
今回は、介護保険の施設サービスについてご説明いたします。

施設サービスには、短期で施設を利用(デイサービス)する、
「日帰り通所」、「短期入所」のようなものと、
「特別養護老人ホーム」といったような、
介護老人福祉施設、介護老人保険施設を長期で利用するタイプに
分かれます。

「日帰り通所」は、ほとんどの場合、
デイサービスセンターを利用します。

短期入所や長期入所となると、
介護老人福祉施設、介護老人保険施設などを利用し、
介護保険料が支払われていれば、
利用料は1割負担と、それに食費、
居住費ということになります。

介護老人福祉施設とは、つまり
「特別養護老人ホーム」のことですね。

その際、大体1ヶ月あたりの利用者負担(1割負担額)は、
3万円強が相場と言われております。

また介護老人保険施設とは、
別名「老人保健施設」のことで、どちらかと言うと、
特別養護老人ホームよりも、医療の方に近い施設です。

さらに、高度な医療施設として、
介護療養型医療施設、別名「療養型病床群」などがあります。

こちらの施設になると、かなり高度な医療施設が
整ってますので、利用料は1ヶ月で4万円強とやや高めになります。

ちなみに、介護保険料を支払っていないと、
約10倍の利用料ということです。

そう考えると、介護保険制度に加入してないと
大変ですね。

2010年11月2日火曜日

介護保険の在宅サービスとは・・・

介護保険のサービスを受ける場合ですが、第2号被保険者だと
要介護状態であることが絶対条件となってきます。

それに対し、第1号被保険者の方の場合は、
要介護状態の方はもちろんですが、
要支援状態の方でも、ちゃんと介護保険料を、
払っていれば介護サービスが受けられます。

ただ、要介護と要支援ではサービス内容が
全然違いますので注意してください。

何が違うのかと言うと、
要支援の方の場合は、リハビリを中心とした
社会復帰を目的とするサービスが中心となります。

では、具体的に介護保険のサービスには
どんなものがあるか紹介しましょう。

まず「在宅サービス」と呼ばれるものには、
「家庭訪問」、「福祉用具、住宅改修」があります。

その中の家庭訪問をみても、
訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、
訪問入浴介護、住居療養管理指導などがあります。

訪問介護の場合は、主にホームヘルパーが担当します。

また訪問看護や、訪問リハビリテーションになると、
看護師や、リハビリの専門医等がそれぞれ家を
訪れてサービスを行う形になります。

あと、あまり聞きなれない「福祉用具、住宅改修」ですが、
これは、介護に必要な道具などを貸し出すサービスのことをいいます。

具体的には、車椅子、特殊寝台、腰掛便座などですね。

また、場合によっては
階段に手すりを設置したりも致します。

だだし、こういったサービスは
お金も掛かりまして、上限額を超えるような場合には、
自己負担となりますので注意が必要です。

介護保険 第1号と第2号被保険者の違い

介護保険制度における、第1号被保険者と第2号被保険者ですが、
年齢以外にも大きな違いがありますので、お話しておきます。

第1号被保険者は、前回もお話したとおり
65歳以上の人が該当しますが、対象者全員に
原則として被保険者証が交付されます。

しかし、年齢が、40歳から64歳までの
第2号被保険者の場合は、
実際に要介護認定を受けている方だけにしか、
交付されません。

さらに、実際に介護サービスを受ける場合ですが、
第1号被保険者の方であれば、介護、支援が必要だと認定されれば、
特に原因を問われることなく、要介護認定がなされますが、
第2号被保険者の場合は、特定疾病(老化が原因の一端となっている病気でであること)
ということを証明し、それが認定されないと
介護サービス利用はできません。

さらに介護保険料の支払い方法も、
第1号被保険者と第2号被保険者では違ってきます。

第1号被保険者の場合ですと、
介護保険料は年金から天引きされます。

もちろん、実際にサービスを受ける場合は、
利用料ということで、原則、費用の1割を負担します。

第2号被保険者の場合は、
基本的には、介護保険料は医療保険の一部として、
給料から引かれる形になります。

尚、第2号被保険者は市町村に対して
申請と介護保険料の納付を行います。

それに対し、第1号被保険者の場合は、
サービス業者に直接利用料を支払うことになります。

2010年11月1日月曜日

介護保険の特定疾病とは

前回の記事で説明しましたが、
40~64歳までの第2号被保険者は、
介護保険サービスを受ける場合、
特定疾病と診断され、要介護状態であることが
前提となります。

そこで、では特定疾病とは、どんな病気なのか
列挙してみますね。

順不同ですが、以下の通りです。

「アルツハイマー病」、「末期がん」、「パーキンソン病関連疾患」、
「筋萎縮性側索硬化症」、「後縦靱帯骨化症」、「骨折を伴った骨粗鬆症」、「多系統萎縮症」、「重度の変形性関節症」、
「脊髄小脳変性症」、「脊柱管狭窄症」、「脳血管性認知症」、「脳血管疾患」、「糖尿病性腎症」、「糖尿病性神経障害」、
「糖尿病性網膜症」、「脳血管疾患」、「早老症」、「関節リウマチ」、「閉塞性動脈硬化症」、「慢性閉塞性肺疾患」

上記の診断が下されると、
基本的に40歳以上であれば介護保険料を支払うことで、
介護サービスを受けることができます。

ただし、ここに記載している特定疾病、すべての項目が
実際に該当するかどうかは、ここでは断言できません。

各自治体の介護保険の担当者もしくは、
担当部署に問い合わせてくださいね^^。

介護保険の対象者

介護保険制度はとても新しい保険制度ですが、
確かにいろんな課題がありますが、しかし
骨子は既に固まっています。

そこで今回は、介護保険を受けられる人とは
どんな方達なのかについて、考えてみましょう。

介護保険制度は、
もちろん高齢者向け、
高齢化社会対策として生まれた制度です。

しかし必ずしも高齢層と呼ばれる年代の人だけが、
この介護保険制度の対象ではありません。

介護保険金を受け取ることが可能な年齢、つまり
介護保険サービスを受けられる年齢は、
40歳以上です。

ですが、年齢によって、そのサービスを受けられる
内容や介護保険料は違ってきます。

大きく分けると、
40~64歳までと65歳以上の2つに
分けられます。

40~64歳は、第2号被保険者と呼ばれ、
こちらの対象者は、高齢による介護というよりも、
特定疾病になってしまい、介護を必要とするサービスとなります。

言い換えれば、特定疾病にならなければ、
介護保険サービスを受けられないということになります。

次に65歳以上の場合ですが、
こちらの場合は、第1号被保険者となります。

第1号被保険者となると、
特定疾病という縛りはなく、
要介護認定を受けることで、
サービスを受けられます。

ちなみに介護保険料ですが、第2号被保険者の場合は、
基本的には、介護保険料は医療保険の一部として、
給料から引かれる形になります。

また、第1号被保険者は、
介護保険料を年金から天引きされます。

介護保険の目的、続き・・

前回お話したように、介護保険制度は、
自宅介護の支援を目的とした制度ですが、
こうした自宅介護の支援を目的としている理由は、
他にもあります。

その理由の一番手は、
病院、老人介護施設の不足です。

現状を見ると、こういった多くの施設は
高齢化社会が叫ばれる以前の施設が多く、
そのため、現在の高齢者の数に見合ってないというのが
実状なのです。

当然、国の予算も逼迫してる中で、
建て増しするには相当なお金も掛かる事から、
自宅での介護という考えが生まれてくるのは、
当然の事だったのかもしれませんね。

さらに昨今は、
核家族が増え、親子のつながりも
弱まっていたりする傾向があります。

こういった要因が、
介護保険を必要とする理由となっているのでしょう。

介護保険の目的とは

介護保険制度は、高齢者の支援、中でも
要介護状態になった場合や重い病気になった場合の
支援というのが主な目的と言えます。

基本的に介護保険制度は、
自宅介護の支援という形になります。

つまりホームヘルパーなどにお手伝い頂いて、
少しでもそれまでの生活と同じような日常生活を送るための、
現代ならではの保険という感じです。

ただしそういったサービスを受けるには、
介護保険料を支払う義務が生じてきます。

要約すれば、
介護保険制度は、介護保険料を支払う代わりに、
自宅での介護を補助する目的で作られた保険制度と言えるでしょう。

2010年10月31日日曜日

介護保険制度について

高齢化問題が社会問題として取り上げられるようになったのは、
1990年代後半あたりからですね。

いわゆる団塊の世代やベビーブームの頃に生まれた方たちの、
高齢化が進んできて、それに伴い少子化が進みました。

日本の全人口に占める割合を見ても、
高齢者の占める割合が圧倒的に高くなってきております。

こうした背景から生まれた、
介護保険制度は2000年にスタートしたわけです。

介護保険制度は、増え続ける高齢者への生活保障、
特に要介護者に対しての負担を和らげるための保険ですね。

介護保険制度を利用する事で
介護を必要としている人やその家族の方が
有利に利用出来るという制度であります。

当然、介護保険制度を維持するためには
介護保険料を徴収しなければなりません。

ただ介護保険制度は、まだまだこれからの制度です。

改善点も問題点もいろいろありますし、
また介護保険料に関しても、公的な保険と民間の保険では
かなりの差があったりと、
今後改善していくべき点はまだまだあります。

しかし高齢化社会はすでに定着しつつあり、
避けては通れない問題でもありますので、
介護保険制度は、今後さらに進化、あるいは変化していく
分野の保険と言えます。

介護保険制度は、わが国にとっては、
社会の骨組みを変えた保険ではありますが、
介護保険制度の登場によって、
介護というもののあり方がかなり変わりました。

今後私たちも、この介護保険制度からは、
目が離せません。