介護保険料を見てみると、第1号被保険者と第2号被保険者では
だいぶ違います。
支払い方法から、
金額の算出方法に関しても同様です。
特に、算出方法に関しては
全く違うため、
大きく保険料が異なりまして、
ほとんど別の保険という感じです。
第2号被保険者の場合ですが、
介護保険料は医療保険の一部として
支払われます。
そしてその金額も、医療保険によって
それぞれ異なってくるのです。
では、国民健康保険に加入している場合を
見てみましょう。
国民健康保険における介護保険料は、
「所得割」+「均等割」+「平等割」=介護保険料
ということだそうです。
詳しい説明は省きますが、一例を上げると、
第2号被保険者(40歳~64歳)で、仮に
前年度所得が333万円
、家族が2人、1世帯という場合は、
92,800円が年間の保険料と言われてます。
参考にしてください。
なお、賦課最高限度額は
10万円ということです。
ただ実際は、所得だけでなく
さまざまな要素でも個々の支払額が変わってくる場合もあり、
かなり複雑な計算方法で算出されることもあるようです。
ただ第2号被保険者の介護保険料は、
通常、医療保険の一部として給料から引かれますので、
皆さんの関心も低いのかもしれませんね。
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