2010年11月1日月曜日

介護保険の特定疾病とは

前回の記事で説明しましたが、
40~64歳までの第2号被保険者は、
介護保険サービスを受ける場合、
特定疾病と診断され、要介護状態であることが
前提となります。

そこで、では特定疾病とは、どんな病気なのか
列挙してみますね。

順不同ですが、以下の通りです。

「アルツハイマー病」、「末期がん」、「パーキンソン病関連疾患」、
「筋萎縮性側索硬化症」、「後縦靱帯骨化症」、「骨折を伴った骨粗鬆症」、「多系統萎縮症」、「重度の変形性関節症」、
「脊髄小脳変性症」、「脊柱管狭窄症」、「脳血管性認知症」、「脳血管疾患」、「糖尿病性腎症」、「糖尿病性神経障害」、
「糖尿病性網膜症」、「脳血管疾患」、「早老症」、「関節リウマチ」、「閉塞性動脈硬化症」、「慢性閉塞性肺疾患」

上記の診断が下されると、
基本的に40歳以上であれば介護保険料を支払うことで、
介護サービスを受けることができます。

ただし、ここに記載している特定疾病、すべての項目が
実際に該当するかどうかは、ここでは断言できません。

各自治体の介護保険の担当者もしくは、
担当部署に問い合わせてくださいね^^。

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