介護保険は、40歳以上であれば、
必ず加入しなくてはなりません。
言い換えれば、
40歳以上の国民全員が
介護保険制度の利用者ということになります。
もちろんそのためには、
介護保険料を支払わなければなりません。
その際、利用の条件として、
国民健康保険に代表されるような医療保険に加入していることが
前提となります。
それと、前回もお話したように、
介護保険制度は、
第1号被保険者と第2号被保険者に
分けられますが、介護保険料についても
その料金が異なります。
それに、被保険者となっている種類によっても
料金が異なってきます。
つまり誰もが一律同じ保険料と言う事ではないのです。
あと、注意して欲しいのは、
仮に介護保険料を滞納したりすると、
介護サービスを受けられない可能性があるということです。
それから、介護保険料の支払い方法は、
第1号被保険者と第2号被保険者
では違います。
40~64歳までの第2号被保険者の場合は、
社会保険や国民健康保険といった他の保険料と共に支払っていきます。
基本的には引き落としです。
65歳以上の
第1号被保険者の場合は、
年金からの天引きになります。
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