2010年11月2日火曜日

介護保険 第1号と第2号被保険者の違い

介護保険制度における、第1号被保険者と第2号被保険者ですが、
年齢以外にも大きな違いがありますので、お話しておきます。

第1号被保険者は、前回もお話したとおり
65歳以上の人が該当しますが、対象者全員に
原則として被保険者証が交付されます。

しかし、年齢が、40歳から64歳までの
第2号被保険者の場合は、
実際に要介護認定を受けている方だけにしか、
交付されません。

さらに、実際に介護サービスを受ける場合ですが、
第1号被保険者の方であれば、介護、支援が必要だと認定されれば、
特に原因を問われることなく、要介護認定がなされますが、
第2号被保険者の場合は、特定疾病(老化が原因の一端となっている病気でであること)
ということを証明し、それが認定されないと
介護サービス利用はできません。

さらに介護保険料の支払い方法も、
第1号被保険者と第2号被保険者では違ってきます。

第1号被保険者の場合ですと、
介護保険料は年金から天引きされます。

もちろん、実際にサービスを受ける場合は、
利用料ということで、原則、費用の1割を負担します。

第2号被保険者の場合は、
基本的には、介護保険料は医療保険の一部として、
給料から引かれる形になります。

尚、第2号被保険者は市町村に対して
申請と介護保険料の納付を行います。

それに対し、第1号被保険者の場合は、
サービス業者に直接利用料を支払うことになります。

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