介護保険制度における、第1号被保険者と第2号被保険者ですが、
年齢以外にも大きな違いがありますので、お話しておきます。
第1号被保険者は、前回もお話したとおり
65歳以上の人が該当しますが、対象者全員に
原則として被保険者証が交付されます。
しかし、年齢が、40歳から64歳までの
第2号被保険者の場合は、
実際に要介護認定を受けている方だけにしか、
交付されません。
さらに、実際に介護サービスを受ける場合ですが、
第1号被保険者の方であれば、介護、支援が必要だと認定されれば、
特に原因を問われることなく、要介護認定がなされますが、
第2号被保険者の場合は、特定疾病(老化が原因の一端となっている病気でであること)
ということを証明し、それが認定されないと
介護サービス利用はできません。
さらに介護保険料の支払い方法も、
第1号被保険者と第2号被保険者では違ってきます。
第1号被保険者の場合ですと、
介護保険料は年金から天引きされます。
もちろん、実際にサービスを受ける場合は、
利用料ということで、原則、費用の1割を負担します。
第2号被保険者の場合は、
基本的には、介護保険料は医療保険の一部として、
給料から引かれる形になります。
尚、第2号被保険者は市町村に対して
申請と介護保険料の納付を行います。
それに対し、第1号被保険者の場合は、
サービス業者に直接利用料を支払うことになります。
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